ルーマニアのパリンカ、ツイカとホリンカはフランスのカルヴァドスやイタリアのグラッパと同様で、「伝統蒸留酒」としてEU(欧州連合)に認められ、EU諸国、米国、南米やカナダなどではアルコール飲料として販売されています。
欧州連合の蒸留酒に関する法律が2008年に更新され、「伝統蒸留酒」の法的な枠組みが明確になっています。しかし、日本では、蒸留酒に関する法律が非常に古く(昭和29年 / 1954年)、「伝統蒸留酒」という法的な枠組みはありません。又、蒸留酒に含まれているメチルアルコールの量に関する規定も異なります。ヨーロッパ、アメリカ、カナダ等ではは5mg/Lまで認められていますが、日本では1mg/L以上は認められていません。したがって、ヨーロッパの伝統蒸留酒の位置付けは明確にされず、「アルコール飲料」としての輸入は困難です。「製菓用ブランデー」というカテゴリーでの輸入が認められているため、輸入元のラベルには「製菓用」と記載されています。
90年代と2000年代にはフランスのカルヴァドスやイタリアのグラッパーが「製菓用」として輸入され、暗黙の了解で通常のお酒として販売されていました。しかし、法的な意味合いが明確にされていないため、最近は「製菓用なので、飲んで良いのか」という意見も出てきました。対策として、レシピーを変更し、偽物のカルヴァドスやグラッパーを輸入し始めた企業もいます。これらの商品には「製菓用」の記載はありませんが、欧州連合の規定通りの伝統蒸留酒ではなく、偽物です。
現在の日本の法的な枠組みでは、ヨーロッパの伝統蒸留酒を「製菓用のお酒として輸入する」か、「偽物を輸入する」かという選択肢しかないのは現状です。こちらのページで紹介している商品はルーマニアの本物の伝統蒸留酒であり、輸入元のラベルには「製菓用」を記載し、製菓用の原料として販売しております。
欧州連合の蒸留酒に関する法律が2008年に更新され、「伝統蒸留酒」の法的な枠組みが明確になっています。しかし、日本では、蒸留酒に関する法律が非常に古く(昭和29年 / 1954年)、「伝統蒸留酒」という法的な枠組みはありません。又、蒸留酒に含まれているメチルアルコールの量に関する規定も異なります。ヨーロッパ、アメリカ、カナダ等ではは5mg/Lまで認められていますが、日本では1mg/L以上は認められていません。したがって、ヨーロッパの伝統蒸留酒の位置付けは明確にされず、「アルコール飲料」としての輸入は困難です。「製菓用ブランデー」というカテゴリーでの輸入が認められているため、輸入元のラベルには「製菓用」と記載されています。
90年代と2000年代にはフランスのカルヴァドスやイタリアのグラッパーが「製菓用」として輸入され、暗黙の了解で通常のお酒として販売されていました。しかし、法的な意味合いが明確にされていないため、最近は「製菓用なので、飲んで良いのか」という意見も出てきました。対策として、レシピーを変更し、偽物のカルヴァドスやグラッパーを輸入し始めた企業もいます。これらの商品には「製菓用」の記載はありませんが、欧州連合の規定通りの伝統蒸留酒ではなく、偽物です。
現在の日本の法的な枠組みでは、ヨーロッパの伝統蒸留酒を「製菓用のお酒として輸入する」か、「偽物を輸入する」かという選択肢しかないのは現状です。こちらのページで紹介している商品はルーマニアの本物の伝統蒸留酒であり、輸入元のラベルには「製菓用」を記載し、製菓用の原料として販売しております。